研究助成は1.研究事業費の支給
2.食品産業発展の支援
に対する助成に分かれる。
1の助成は、
食文化の向上に貢献しようという趣旨で行うもので、大阪府下の大学におき食文化に関する研究を多く取り組んでいる大学を対象とする。
2の助成は、
食文化の向上に貢献しようという趣旨で行うもので、大阪府下の大学、高校又は一般のグループにおき、食品産業の発展に貢献する活動に取り組んでいる団体等を対象とする。
以上の本事業用の資金は基本財産及び株式配当金及びそれらの利息を充当する。
(1)選考委員会で決定された事項に基づき、事務局は、各申請者に決定事項と金額を内示するものとする。
(2)助成金は、全額又は必要により分割した額をもって申請者に交付する。
前条により決定された助成の決定通知は、申請者に対して通知し、当財団ホームページにおいて採用結果を公開する。
助成の交付の決定を受けたのちに、研究計画、活動内容等に関し、重要な変更をしようとするときは、理事長の承認を得なければならない。
助成の交付を受けた者は、その研究、活動等に必要な経費に使用しなければならない。
助成の交付を受けた者は、領収書及び受取書など関係書類を整理保管しなければならない。
理事長は、必要があると認めたときは、助成の交付を受けた者に対し、経理並びに研究事項、活動内容等につき報告を求め、又は経理並びに研究、活動の内容等につき監査することができる。
助成の交付を受けた者は、研究活動等の終了後2ヶ月以内に、使用用途を具体的に記載し事務局に提出しなければならない。
助成の交付を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、助成の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(1)虚偽の申し出又は報告を行ったとき。
(2)対象となる研究活動等が中止になったとき。
(3)その他この規程の目的に照らしてふさわしくないものと理事長が認めたとき。
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。