一般財団法人 桐山奨学会 有為の人材の育成と教育の振興に寄与するために。

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事業内容

助成金事業における製パンに関する研究等の支援(共益)についての規定

1.趣旨

製パンに関する研究等の支援は、食文化の向上に貢献しようという趣旨で行うもので、製パン関する研究や活動をしている団体や、パンに関する分野(医学、薬学、生物学、農学)の研究に取り組んでいる団体等を対象とする。

2.事業

  1. 助成対象者
    製パンに関する研究や活動をしている団体や、パンに関する分野の研究に取り組んでいる団体等
  2. 募集方法
    当財団ホームページにて公募
  3. 出願手続
    応募申請書類を取り揃え、5月中旬までに本会に提出するとする。
  4. 助成金額
    助成総額は、1件100万円以内とする。
  5. 選考方法
    財団では研究内容が募集の趣旨に合致していることを確認のうえ、選考委員会にて助成の可決を決定する。また選考委員会は申請者に対して、必要と認められる場合には、追加資料の提出を要求、あるいは口頭の説明を求めることができる。

3.財源等

以上の本事業用の資金は基本財産及び株式配当金及びそれらの利息を充当する。

4.助成金交付決定手続等

(1)選考委員会で決定された事項に基づき、事務局は、各申請者に決定事項と金額を内示するものとする。

(2)助成金は、全額又は必要により分割した額をもって申請者に交付する。

5.助成の決定通知

前条により決定された助成の決定通知は、申請者に対して通知し、また当財団ホームページにおいて採用結果を公開する。

6.研究計画、活動等の変更

助成の交付の決定を受けたのちに、研究計画、活動内容等に関し、重要な変更をしようとするときは、理事長の承認を得なければならない。

7.研究費、活動費等の使用制限

助成の交付を受けた者は、その研究、活動等に必要な経費に使用しなければならない。

8.整理保管

助成の交付を受けた者は、領収書及び受取書など関係書類を整理保管しなければならない。

9.監査

理事長は、必要があると認めたときは、助成の交付を受けた者に対し、経理並びに研究事項、活動内容等につき報告を求め、又は経理並びに研究、活動の内容等につき監査することができる。

10.用途の報告

助成の交付を受けた者は、研究活動等の終了後2ヶ月以内に、使用用途を具体的に記載し事務局に提出しなければならない。

11.助成の決定の取消、中止及び返還

助成の交付を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、助成の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(1)虚偽の申し出又は報告を行ったとき。

(2)対象となる研究活動等が中止になったとき。

(3)その他この規程の目的に照らしてふさわしくないものと理事長が認めたとき。

12.細則

この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。


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